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払いきれない医療費や保険税の減免制度を活用しよう(2003年7月)

国保の加入者は全国的に増えていて全世帯の4割です。蕨市では2003年度現在、約1万5400世帯が加入し、全世帯の約半分が加入しています。滞納者は昨年度で約4千世帯あり、加入世帯の26%が滞納しています。小泉首相が厚生大臣だった1997年に、国保税を1年間滞納すると保険証を取り上げる (代わりに資格証明書を発行)という冷酷な制度が義務化され、蕨市では2003年6月現在297世帯で保険証が取り上げられ、事実上医療が受けられない事態となっています。市の「保険年金課」によると「払えない人の相談に応ずる」が、役所に相談に来ない人には「資格証明書を発行する」としています。

このような状況で、憲法にも保障されている医療を受ける権利を守り発展させる訴えや運動が必要です。そのために、払いきれない国保税の減免を申請するとか、医療費の3割負担の減免制度を活用するとか、収入が最低生活費よりも低い場合は医療費の負担がゼロになる生活保護の申請をしましょう。これらの制度を改善させていくことも大切です。

蕨市では、国民健康保険法第44条にもとづき、医療費の3割負担の減免または徴収猶予が受けられる条件として、@資産に重大な損害を受けた場合、A廃業や失業などで収入が著しく減った場合、Bその他相当な理由がある場合、としています。

命と健康を守っていくには、一人で悩まず、生活実態を訴えたり、仲間とともに行動しましょう。相談は、日本共産党議員や党員、または生活と健康を守る会にぜひお寄せください。