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生活が大変なときは生活保護を受けよう(2003年12月)

生活保護は、働いている人もそうでない人も、生活に困ったときに、国民のだれもが申請できる制度です。憲法第25条(健康で文化的な生活を営む権利)と生活保護法に定められているものです。

いま政府が、医療費の値上げや企業リストラの推進を行なうもとで、生活保護が大切になっています。

生活保護費には基準額があり、パートや年金の収入がある場合は、基準額から一定の収入分を差し引いた額が支給されます。基準額は、年齢や家族構成によります。たとえば蕨市在住の60歳代の夫婦2人世帯で約11万5千円、単身者で約7万6千円、賃貸住宅に住んでいる場合はこの他に家賃分として最大4万7千円が支給されます。

他に家族事情に応じて、義務教育を受ける費用、出産に必要な費用、年末一時金約1万3千円などが支給され、11月から3月の暖房費など一人世帯で約3千円(冬季加算)、70歳以上の高齢者には約1万8千円(老齢加算)、居宅の障害一・二級の人には約2万7千円(障害者加算)、児童一人の母子家庭には約2万3千円(母子加算)、未就学児童を養育している場合の加算(児童養育加算)などの加算(いずれも月額)があります。また、医療費は無料となり、介護保険料は支給されます。

厚生労働省は不当なことに、来年度からの老齢加算の廃止を計画しています。ただでさえ少ない生活保護費を、健康で文化的な生活を営むのに必要な額に上げていく運動がますます重要になっており、守る会でも真剣にとりくんでいます。

生活保護の申請は市役所の福祉総務課へ行ないますが、一人で申請しづらい場合はまよわず、梶原(447-1928、またはeメール)か、日本共産党の蕨市議団(Fax:432-3590)までご相談ください。