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「安定した仕事を」「人間らしく働きたい」 若者の願いにこたえ、当たり前の権利をまもろう - あきらめないための権利講座(北町後援会ニュース2006年1月号より)

サービス残業は違法

正社員はもちろん、派遣もアルバイトも、残業は割増賃金が当然。8時間以上の勤務で25%増の賃金、残業が深夜10時〜翌朝5時の間なら50%増、休日出勤は35%増。

パートだって社会保険に加入できる

雇用期間が2カ月以上なら健康保険や厚生年金保険に会社は加入させなければならない。派遣やパートも週30時間程度以上働いていれば加入できる。

フリーター・派遣社員も有給休暇がとれる

6カ月継続勤務し、決められた労働日の8割以上出勤すれば、年間で最低10日の有給休暇がとれる。アルバイトもパートも派遣社員も同じ。

「明日からこなくていい」一方的解雇は認められません

解雇は、社会常識上納得できる理由がなければ認められない。アルバイトもパートも変わりない。契約を何度か繰り返していれば、期間の定めのない雇用者とみなされ、一方的な解雇はゆるされない。

いやみを言われても自分からやめると絶対言わないようにしよう。正当な理由があっても30日以上前に解雇予告するか、1カ月分の解雇手当を支給しなければならない。派遣の中途解約は、残りの期間の賃金を要求できる。

仕事や通勤でのケガや病気は労災補償が当然

会社は、アルバイトでも派遣でも、全額会社負担で労災保険に入らなければならない。ケガや病気のとき、あなたも労災保険から給付を受けられる。会社が認めなくても医者の証明書をもって労働基準監督署に提出しよう。

詳しくは、若者に仕事を@日本共産党