市県民税の申告書がとどきましたがどうすればいいですか
今までみたことのない通知が市役所から届いていると、日本共産党議員団などに問い合わせが相次いでいます。疑問点などをQ&A形式で書きましたので、参考にしてください。(かじわら秀明)
Q1:今まで夫の扶養になっていたため、税金申告をしたことはありません。今回なぜ、このようなものが届いたのですか。
A1:国の制度改定(改悪)があり、市が、各個人の収入や所得を調べることになったためです。たとえば、4月からの介護保険料や、障害者サービス利用料や、国民健康保険税の軽減が、あなた個人の収入などで決まるしくみです。
Q2:必ず提出しないといけないのですか。
A2:提出してください。たとえば夫が所得税の確定申告をする場合でも、奥さんの分は市県民税の申告をしてください。
Q3:市のお知らせに、「住民税非課税と判断される場合があり、…保険料などが安くなることも」とありますが、どういうことですか。
A3:年金収入が同じ220万円であるAさん、Bさんがいたとしても、所得控除や家族構成により、「課税」になったり「非課税」になったりします。「非課税」の人は、低所得者と解釈されるため、介護保険料や健康保険税が安くなったり、介護利用料助成や福祉入浴、家賃補助などが受けられる場合があります。所得控除のつけ忘れがないように申告してください。
Q4:「所得控除」ってなんですか。
A4:生活費の中で、税金をかけてはいけないものを、所得から差し引くことです。医療費、社会保険料、国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料、生命保険料、損害保険料、天災などの被害、寄付金など、もれなく計算して申告しましょう。細かい計算方法は、共産党や生活と健康を守る会などに相談してください。
Q5:生活と健康を守る会の税申告会と、商工会議所や税理士会の申告会とはどうちがうのですか。
A5:生活と健康を守る会では税申告のほかに、介護保険料や国民健康保険税の軽減、就学援助、家賃補助、生活保護の活用もいっしょに考えます。商工会議所などは、税金の計算をするだけです。くらしに役立つ制度と税金は、密接につながっていますので、くらしと仕事を守る専門家である、生活と健康を守る会、民主商工会、労働組合などにご相談ください。
|