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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置が始まります

3月議会中の19日、市当局から専決処分案(施行までの期間が短いなどの理由で、議会の議決を受けないで行政執行するもの)の説明がありました。そのうち市民生活に大きくかかわる標記内容を、市の説明から転記します。

◆住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置の創設
平成19年4月1日から22年3月31日までの間に一定のバリアフリー改修が行われた住宅の翌年度の税額を1/3減額する(100u分までを限度)。

(要件)
65歳以上の者、要介護認定を受けている者、要支援認定を受けている者、障害者のいずれかの者が居住する既存の住宅

(工事内容)
廊下の拡幅、浴室の改修、床の段差の解消、手すりの取り付け等で自己負担が30万円以上の工事(補助金を除く)

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以上が市の説明ですが、高齢者向け住宅改修制度は、この他に、@介護保険による制度と、A低所得者向け制度、B障害者向け制度などがあります。条件の合う方はいくつかの制度を比較して検討してください。詳しい事は、梶原市議か、市の介護保険室、税務課へお問い合わせください。