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高齢低所得世帯に火災警報器が給付されます

今年の6月から火災警報機の設置が既存住宅において義務付けられました。(新築住宅は以前から義務化されています)。蕨市消防本部は町会などで出前講座を行ない、火災警報器の使い方、購入にあたっての注意点などを市民に知らせる活動を進めています。

梶原秀明市議は、このほど、蕨市介護保険室に問い合わせ、火災警報器を支給する事業について聞きました。市は高齢者福祉事業として、日常生活用具給付事業をしています。これは、電磁調理器・火災報知器・自動消火器を、生活の便宜を図るために給付するもので、65才以上の所得税非課税のひとり暮らしや、それに準ずる世帯の場合、自己負担なしで給付するものです。所得がある場合は、所得により自己負担が変わります。

申請は介護保険室に行ないます。申請後、自宅調査を行い必要に応じ現物給付します。問い合わせや申請相談は、党議員か蕨市介護保険室(433‐7756)までどうぞ。