電話1本で住宅ローン金利が引き下がる? - 金融円滑化法施行10ヵ月
全国商工新聞(週刊、全国商工団体連合会発行)9月20日付けは、「電話1本で住宅ローン金利引下げ」「京都府内の民商「今がチャンス」と成果続々」と報じています。中小企業金融円滑化法が昨年11月30日に成立(全会一致。自民党は欠席)し、「金融機関は中小企業または住宅ローンの借り手から申し込みがあった場合には、貸付条件の変更等を行なうよう努める」こととなりました(来年3月までの時限法)。
商工新聞では京都銀行の住宅ローン金利2・675%が1・375%に下がった例などが紹介されています。そして「『住宅ローンの金利を下げてほしい』とはっきり要望する。その際、最大の下げ幅や他の人の下げ幅を紹介し、最大限の下げ幅を要望し交渉する」ことが大事としています。銀行により異なりますが、「最大の下げ幅は1・4%から1・8%を設定している。ただし最大の下げ幅は、他の金融機関からの借り換えの場合で、同一金融機関での引き下げの場合は、下げ幅は若干下がる」と、金融労連近畿地協議長の浦野弘氏のコメントを紹介しています。
円滑化法の趣旨は、金融機関に対して、融資の返済期間の延長や金利の軽減など、資金繰りに苦しむ中小企業や個人の要請に応じることです(しんぶん赤旗09年11月1日付主張)。中小企業の返済条件変更に金融機関が応じても、新規の融資が受けられなくなるのではとの心配も出ています。私がこの夏に参加した、中小企業診断士研修会でも、埼玉県の担当者が県内事業者のそのような声を紹介していました。中小業者に不利にならないよう、政府の強力な指導と、商工団体などが声をあげていくことも大事です。なお、蕨市は昨年度から、市の制度融資の利子補給を、今年6月からは蕨商工会議所が窓口となる小規模事業者経営改善資金に、利子補給を実施しています(今年度限り)。
住宅ローンの場合、2千万円の残高で、金利2・675%で年間約53万円の金利負担が、1・375%なら、約27万円へ、26万円の負担減となります。条件のある方は活用を検討してみてはいかがでしょうか。(9月30日記・かじわら秀明)
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