【12月議会】老朽空き家管理条例に質疑(11月29日)
市長提出の新しい条例「老朽空き家等の安全管理に関する条例」について29日の本会議で質疑しました。これは、「老朽化した空家等の安全な管理をはかることにより、倒壊等による、第三者への被害を未然に防止する」ことを目的としています(条例1条)。市内には安全が危惧される老朽空き家が20軒確認されていて、うち2軒は相続人がなく所有者が不在という状態です。放置すれば、地震や台風で近隣住民に被害が及んだり、不審者の侵入の不安、猫のたまり場になるなど、安全安心な市民生活に支障をきたします。
私は質疑で、次の9点をたずねました。
(1)老朽空家に対して、現在、安全管理の観点から、どのような対策が行われているか。
(2)老朽空家に対しては、どのような改善措置がとられているか。所有者等の対応・反応はどのようであるか。
(3) 9月にパブリックコメントを募ったが、パブリックコメントの内容とそれへの市の説明はどのようか。
(4) 2軒に法定相続人が存在しないとのことだが、本条例が施行された後、法定相続人がいない空き家に対して、すぐに着手するのはどのようなことか。家屋等を解体するなど、安全を確保するまでの手続きの内容と、解体までの期間はどの程度と考えているか。
(5) 3条で、所有者の責務として、「空き家等が危険な状態とならないよう... 常に安全に管理しなければならない」とし、4条では、3条での管理が認められない場合には実態調査が出来るとしています。また5条では立ち入り調査として、条例の施行に必要な限度において、立ち入りと調査、関係者への質問ができる」としています。そこで、4条の実態調査と5条の立ち入り調査との違い、それぞれの内容はどうかたずねます。9月のパブリックコメントへの回答は公開されていますが、そこでは、「実態調査は積極的に行いたい」としていますが、年間どの程度の軒数の調査を行う見通しか。
(6) 6条では、「空き家等が危険な状態となることが切迫し、かつ、その所有者等が判明しないときは、危険な状態となることを予防するために必要な応急の措置を講ずることができる」としています。そこで、この、応急措置とは具体的にどのような措置か。
(7) 7条では、「空き家等の相続人のあることが明らかでない場合であって、当該空き家等の相続財産管理人を選任する公益上の必要があると認めるときは、民法の定めにより相続財産管理人の選任の申立てを行うことができる」としているが、この、相続財産管理人選任の申し立てが出来る根拠について説明を願います。
(8) 条例14条で、行政代執行が規定されているが、どのような局面で代執行をする判断を行うのか。
(9) 条例の市民への周知はどのように行うのか。
市の答弁はいずれも誠実で、所有者、または相続財産管理人との連絡を密にとり、老朽空き家が適切に管理されるよう対応をしていくとのことでした。条例は来年4月1日に施行されますが、4月に入ってすぐにでも、4条の実態調査や5条の立ち入り調査を行うという趣旨の説明でした。また、6条の応急措置は、空き家の壁や窓枠、屋根などが落ちてこないよう、崩れないように、市の責任で、簡易な修繕をするという趣旨の回答でした。今後、広報わらびなどで、条例の説明をするということでしたが、希望者へ、出前講座のようなことも必要に応じて行うとの答弁もありました。
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