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税申告をしないと市民サービスが受けられないことがあります(4月4日)

先日、北町5丁目の市民から、2年前からお風呂券(福祉入浴券)がもらえなくなったと相談がありました。調べてみると、市県民税(住民税)の申告をしておらず、住民税非課税の証明がとれないため、非課税者が対象のお風呂券を受け取る権利がなくなっていることが分かりました。

早速このことを当事者に伝え、税務課への税申告と、介護保険室へのお風呂券の申請をすることにしました。なお、住民税非課税証明がない場合、課税世帯扱いとなり、介護保険料や国保税などの保険料も高くなりますのでご注意ください。