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新しい総合事業を4月から実施 ‐ 蕨市介護保険

介護保険の新しい総合事業について1月26日、日本共産党市議団あてに介護保険室長から説明がありました。健康福祉部長も同席しました。

これは、2014年6月に成立した「医療・介護総合法」(日本共産党は国会で反対)と15年度国会予算で、社会保障の聖域なき見直し方針のもと、介護予防給付(要支援1と2)の訪問介護と通所介護(デイサービス)を保険給付からはずし、市町村の地域支援事業に移すものです。ただし「介護はずし」につながるとの各方面からの批判を受け、政府は2年間の猶予期間を設けざるを得ませんでした。

介護保険室長の説明では、制度の実施について議会等で2年間延期すると説明してきたが、検討の結果、16年4月に実施することが、市財政にとって有利であること、介護利用者が受けるサービスは従来と同じであることから、この4月から新しい制度(「介護予防・日常生活支援総合事業」(略称・新しい総合事業))を実施するとしました。制度移行当初のサービス内容は、現行のものと同様であるとのことです。

介護保険室長は、具体的に次の3つの見解を説明しました。(1)これまで二次予防サービスを利用していた市民が新しいサービスを利用できるようになり、介護予防に早期から取り組むことができる。(2)新しい総合事業の制度的受け皿を作っておくことで、多様なサービス提供の掘り起こしや事業者の反応が期待できる。(3)制度移行を17年度とすると国・県の交付上限額が減る(市の持ち出しが増える)可能性がある。

新しい総合事業では、現行の訪問介護・通所介護と同様なサービスに加え、民間事業者・住民ボランティアなど、多様なサービス提供が加わることとなります。例えば、これまで専門的な訪問介護員(ヘルパー)がおこなっていた掃除や買い物を、ボランティアなどが実施して支障が生じないのか、など慎重な検討が必要です。

制度変更について今後は、市民への周知、事業者への周知、議会への条例・予算の提出がおこなわれます。日本共産党市議団は、3月定例市議会において、関係条例と、16年度介護保険特別会計当初予算の審議の中で、制度の変更についての市民・事業者への影響、市財政の変化などを質疑する予定です。