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【6月市議会】議案「個人番号利用条例の改正」の質疑応答

個人番号の利用に関する法律(マイナンバー法)に基づく条例改正に質疑しました。この改正は、法定以外の事務を蕨市独自に行うのに、条例化が必要なため提案されたものです。(1)それぞれの事務の対象者数と、(2)条例を定めなかった場合のデメリットについて尋ねました。

総務部長の答弁は次の通りです。(1)「在宅重度障害者手当の支給に関する事務」は、約1200人が対象、所得情報を照会する必要がある。「ひとり親家庭等の医療費の支給に関する事務」の対象は約600人。これも、所得情報を照会する必要がある。「私立幼稚園就園奨励費の支給に関する事務」と「就学援助に関する事務」は、それぞれ約1000人、約600人で、教育委員会が市長に対して所得情報の提供を求める必要がある。

(2)条例化しないと、各事務で個人番号が利用できず、申請時に所得証明を提出するなど、市民の負担が増え、行政運営にも支障が生じる。

課題の多いマイナンバー制度ですが、国策に基づき市での実施も求められ、さらに条例を改正しないと数千人の市民に負担が増えるなどの影響があるため、条例改正はやむをえないものと考えます。