社会保障
生活保護費追加給付〜7月頃から決定通知送付・支給開始
2013年に国が行った生活扶助基準の引き下げについて、昨年6月27日の最高裁判決は「判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘し「違法」とする判決を出しました。この判決を受けて、自治体ごとに引き下げられた生活保護費の差額分の一部の追加支給が行われています。
蕨市でも、国の指針に基づき給付の準備を進め、7月頃から決定通知を送付のうえ、支給を開始する、としています。
追加給付の対象となる世帯は、2013年8月から2018年9月までの期間に蕨市で生活保護を受給されている世帯。上記のほかに2018年10月から2026年3月までの期間に蕨市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象です。なお、他自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、その自治体に問い合わせることとされています。
今回の措置は国による対応ですが、すでに亡くなっている方は追加給付の対象外とされていること、生活保護基準の引き下げ額の一部しか追加給付の対象とされていないことなど、多くの国民・研究者などから批判が出されています。
蕨市生活と健康を守る会では、一刻も早い通知・給付のための対応と、ホームページ等を活用した広報の実施を、蕨市に対して求めてきました。
今後は、全国の生健会とともに減額された給付の問題に対する不服審査等を行い、改善を求めていく方針を明らかにしています。