市民体育館に指定管理者制度を導入する議案に対して質疑
市会議員 かじわら秀明

  2003年6月に地方自治法が改定され、自治体が設置した「公の施設」の管理に指定管理者制度が導入されました。この制度の問題点は、市民などの税金で建てた施設を使い、民間営利企業が管理して利益をあげることも可能で、「公の施設」の目的が果たされるのかということです。

【質】市民体育館運営の最終責任は市長にあるはず。
【答】公の施設の目的・役割は従来と変わらない。(当然市長は責任を負う)
【質】市民の施設で営利企業が大きな利益をあげ、株主配当をもすることを認めるのか。

【市長】営利だけにはしる法人は選ばない。過大な利益はあげられないだろう。
【質】指定管理者の公募の方法は
【答】施設概要・管理の基準・業務の範囲・利用料金などを明示して募集する。市長を責任者とする選定委員会で選定する。
【質】市長や市会議員が役員をつとめる法人は選ぶべきではないのでは。(現在、市民体育館の管理を受託している施設管理公社の責任者(理事長)は田中市長)
【市長】(理事長を辞めないまま公社が指定管理者になっても法令には反しない)。良識的に判断する。
【質】指定管理者への市長のチェック権限はどうか。
【答】指定管理者が出す事業報告や管理基準は教育委員会がチェックする。
【質】施設利用料はだれが決めるのか。
【答】指定管理者が料金を自由に設定するのではなく、上限額を条例で定める。その範囲内での値下げ・値上げはありうる。この場合は市長が決める。
【質】住民からの意見・要望をどう受けとめるのか。
【答】現場の窓口は指定管理者になる。管理者に苦情対応の体制を整えるよう求める。請願・陳情・住民監査請求・議会発言などは従来通り。
【質】体育館の利用に北町コミュニティーセンターの意見は反映するのか。
【答】従来通り意見を聞く。
【質】体育館の修繕などの責任はどうか。
【答】機械・備品などの小修繕は指定管理者が、それ以外は市が費用を負担する。
【質】体育館には、児童館・公民館・図書館が併設している。他施設との調整は。
【答】管理者が決まった後で結ぶ協定書のなかで、運用上支障なきようルールを定める。

蕨市における指定管理者制度の考え方については、「公の施設の指定管理者制度に関する指針」が発表されています。ホームページや役所などで入手できます。