違法公金支出返還請求事件の第3回口頭弁論が行われる

 違法公金支出返還請求事件の第3回口頭弁論が10月26日、さいたま地方裁判所で行われました。

今回は、被告(田中市長)側が前回提出した準備書面(1)に原告側が準備書面(1)を提出して反論しました。要旨は次の通りです。

【被告が、岡崎議員等2名の行動は総務常任委員会の視察として認められるとした部分について】

両議員の行動は、総務常任委員会として一切議論されず、総務常任委員会としての決定もない。視察報告書も提出されていない。両議員の行動は私的行動と関係者全員が理解していたため、福岡競艇場への交通費は全額両議員が自費で負担している。

【被告が、岡崎議員は議長なので視察先の変更を認めることができたとする主張について】

岡崎議員の九州視察は、議長として視察しているのではなく、常任委員会の一議員としての行動である。一議員としての行動中の判断と公務としての議長の判断とを混同させることはできない。市議会規則は、議長の承認だけでなく、委員会の決定、承認申請、視察先への要請、報告書の作成という手続きを規定している。議長の裁量権なるものも、手続きの適正な遵守のうえに行使されるべきことは当然である。

【被告が、両議員の行動について、「違法性は存しない」「議長の裁量権の範囲」「両名の競艇場視察は公務と評価されるべき」と主張していることについて】

 このような主張がいかに暴論であるかは既に論じたが、合わせて指摘されるべきことは、鈴木巌議員は議員を辞職し、岡崎議員は議長を辞任していることである。清廉潔白な行動ではないことは、両議員自身が認めている。

 次回は、12月7日午後4時から行われます。