路上喫煙の防止等に関する条例について質疑(やまわき紀子)
本条例は、道路や公園、その他の公共の場所での喫煙を防止しようというものです。
【質】公園その他の公共の場所(公民館や学校)で喫煙する場所の確保についてはどうか。
【答】公園その他の場所の管理者が指定した場所は除くとあるので、管理者の個々の判断で喫煙場所を確保する。
【質】路上喫煙禁止区域の指定についての検討はどうか。
【答】蕨駅を中心に東西口半径200mから300mの区域を想定している。条例施行後、環境審議会の意見を聞き告示する。
【質】指導や勧告についての具体的な方法はどうか。
【答】禁止区域内における違反者に対しては、必要な口頭指導を行い、さらに指導に従わない者に対しては、是正するよう文書により勧告することになる。
【質】市民や駅利用者に対しての普及啓発の方法はどうか。
【答】市民に対しては広報や、町会回覧文書等により行い、駅利用者に対してはJTの協力で駅前キャンペーンを実施したいと考えている。
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