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個人情報保護条例・情報公開条例について質疑

市会議員  鈴木さとし


 これまで「蕨市情報公開及び個人情報保護に関する条例」として定められていた事項を、「蕨市個人情報保護条例」及び「蕨市情報公開条例」の二つに分けてそれぞれ定め、あわせて条文を法律などに合わせて整理する条例案が提案されました。以下、関係する質疑の主な部分を紹介します。
個人情報保護条例
【質】現行の条例と比べてどのような点でより保護する状況が期待できるのか。
【答】罰則の導入により、抑止効果が期待できる。
【質】今回新たに具体的な規定となった項目があるが、それによって取り扱いが変わることはないか。
【答】根拠を明らかにしたものであり、取り扱いの上では変わりはない。これまでの条文に含まれているものと解釈できる。
【質】今回定められる罰則規定に抵触するような事件は、この間、蕨市でどの程度起きているのか。
【答】幸いにして、過去発生していない。
情報公開条例
【質】請求権者が市内在住・在勤者などに限られているが、この範囲をより広く定める検討はしなかったのか。
【答】蕨市情報公開及び個人情報保護制度検討委員会で5回にわたり検討を重ねてきた。「何人も」とすることでの利益とコストを比較考量し、請求権者を現行どおりと考えた。