改正「自転車等放置防止条例」に質疑(鈴木さとし)
今回の改正は、これまでの「放置自転車防止条例」と比べて「市長の責務」に総合的な内容を規定し、施設設置者等の「協力」を「責務」改め、放置禁止区域外の放置自転車に対する撤去の規定を設ける等、より積極的な対策を行う姿勢が表されたものです。また、放置禁止区域の指定・変更が審議内容とされていた自転車対策審議会を「自転車等駐車対策協議会」として総合的な対策などについても協議できるものとすることなども今回の改正内容のひとつです。
以下の、質疑内容の一部を紹介します。
【質】市長の責務から「自転車駐車場の設置」の文言がなくなった意味は。
【答】駐車場設置に加えて、駐車秩序の維持に関する施策の実施、良好な環境の保持を加えたもの。自転車駐車場の設置も責務に含む。
【質】民間店舗などの設置管理者への指導・啓発等の具体的内容は。
【答】良好な環境づくりへ協力するよう駐輪場の確保・改善などを求める。
【質】一部が民有地に入っているため撤去できない放置自転車等への対応は。
【答】境界へのロープ張り、貼り紙などの協力要請。
【質】放置禁止区域外の報じ自転車撤去の手順は。
【答】「指導」「警告」「撤去」の手順・判断は放置禁止区域内と同じ。ただし、区域外は巡回係員を配置せず通報により対応する。