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所得税法第56条の廃止を求める意見書を可決

所得税法56条の廃止を求める意見書を可決

 現行の所得税法は第56条で「配偶者とその他の親族が事業に従事したとき、対価(給料)の支払いは必要経費に算入しない」 (第56条要旨)となっており、必要経費として認められるのは配偶者で86万円、他の家族の場合は50万円です(例外として第57条で、青色申告の場合は家族の賃金を必要経費として認めている)。
 この第56条の規程は家族の自立を妨げるだけでなく、家族が家業を一緒に行うことをやりにくくするため、後継者不足の原因にもなっています。そのため、所得税法の改正を求める運動が全国的に起こっており、税理士会も、全国の過半数にあたる8税理士会が平成20年度税制改正に関する意見書で、所得税法第56条の廃止を求めています。
外国では、ドイツ、フランス、アメリカなどの主要国で、家族への賃金を必要経費として認めています。
 こうした状況を踏まえて、川口民商婦人部・蕨地域代表の白崎シズイさん等が866名の署名を添えて、所得税法第56条の廃止を求める請願書を蕨市議会に提出しました(紹介議員は日本共産党と民主党)。採決では日本共産党、民主党、公明党が賛成(合計9名)し、新生会が反対(議長は採決に加わらないため8名)しましたが、1人の差で可決しました。
 請願書が採択されたのを受けて、日本共産党の志村茂団長が議員提出議案「所得税法第56条の廃止を求める意見書」を民主、公明の賛同のもとに提出。これも1人の差で可決しました。県内では川口市議会と新座市議会が同様の意見書を可決しており、蕨市議会は3番目です。