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総合社会福祉センターの条例改正について質疑 - 市会議員 志村しげる

【質】今回の条例改正は、蕨市地域包括支援センターの設置・運営を市から社会福祉協議会(社協)に移し、併せて総合社会福祉センター内に設置されている蕨市老人介護支援センター等を廃止するものだが、目的は何か。どのような効果が期待できるのか。

【答】老人福祉法に基づく老人介護支援センターは、65歳以上の要援護高齢者とその家族等に対して必要な援助や相談・助言を行う施設だが、平成18年に介護保険法により設置された地域包括支援センターでも同様の事業が実施されている。そのため、老人介護支援センターを廃止し、そこで行っていた事業のほとんどを地域包括支援センターで実施することにした。これにより、高齢者の相談・支援窓口の一本化が図れる。その他、福祉連絡システムの受信センター業務は、現在社協に委託している24時間在宅福祉サービス事業に統合して委託する。

また、地域包括支援センターは専門3職種(保健師、社会福祉士、主任介護支援専門員)の配置が義務付けられているが、資格を有する市職員が少なく正規職員の配置が困難なため、現在、社会福祉士は非常勤の嘱託職員、主任介護支援専門員は再任用職員を充てている。今回の条例改正により、包括的支援事業を社協に一括して委託することで、社協が持つ福祉の人材と地域福祉のネットワークを活かした事業運営ができる。
地域包括支援センターで行っていた介護予防の生活機能評価事業は市の介護保険室で行うこととし、生活機能チェックを新たに実施して、生活機能検査の受診率を高めていく。

【質】新たに実施する夜間保護事業(蕨版ショートステイ)はどのような職員体制で行うのか。どの程度の利用を見込んでいるのか。利用希望者が多い場合、充実を図る考えはあるか。

【答】職員は2名体制とし、1名はハート松原及びレインボー松原の施設職員がローテーションで夜間勤務に入り、もう1名は24時間在宅福祉サービス事業のヘルパーを配置する予定。

利用見込みは15から20名と考え、受け入れ日数を当面50日から80日程度と想定した。利用希望が多ければ、今後充実していきたい。