震災に関わる雑損控除の特例について質疑 - 市会議員 かじわら秀明
6月定例市議会3日目の22日、「蕨市税条例の一部を改正する条例」について質疑しました。この条例は、3月の大震災に関して、家屋や家財などに損害をこうむった人へ、税の軽減などをするもの。地方税法が4月に改正されたのを受けたものです。@個人住民税の雑損控除の特例、A個人住民税の住宅ローン減税の適用の特例、B固定資産税等について被災住宅用地の特例の3つからなりますが、AとBは、被災地で家屋が全壊などした場合が対象で、蕨市での把握は困難です。そこで@について質疑しました。
【質】今回の震災での「り災証明」の発行状況は。
【答】外壁・内壁の損壊や屋根瓦の損傷など17件発行した(6月20日現在)。今後も申請があれば対応していく。
【質】雑損控除の特例の内容はどうか。
【答】税申告の雑損控除を前年度所得にさかのぼって受けられるようにし、税の負担軽減を早期化するもの。
【質】単年度の所得金額から雑損控除額を控除しきれない場合、国税と同様に、5年分繰り越せるのか。
【答】そのとおりである。
【質】手続き方法などは。
【答】基本的には所得税の申告を(税務署に)行ない、その結果が住民税に反映される。広報などで周知する。
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