index
介護保険料の改定案が説明される

介護保険料の改定案が説明される
蕨市は準備基金を取り崩して値上げを抑制
それでも標準で毎月600円の引き上げ


 介護保険法は3年ごとに介護保険料を見直すことを定めており、2012年度から新たな保険料(第5期介護保険料)になります。
 蕨市は第5期介護保険料の案を作成していましたが、3月定例市議会に上程する介護保険料改定案が決まったことから、議会各会派に説明がありました。その内容の中心点を紹介します。
●介護保険給付費の伸び率から計算すると、標準(第4段階)の保険料(現在3900円)は月額1065円上がることになるが、県の財政安定化基金を約72%取り崩して月額45円引き下げ、市の介護保険給付費準備基金を99・8%取り崩して月額420円引き下げ、合わせて465円値上げを抑え、月額4500円(600円アップ)にする。
●保険料段階は、低所得者層に配慮して新たに特例第3段階(公的年金収入+合計所得120万円以下)を設けるとともに、所得に応じた負担とするために、第9段階(所得600万円以上800万円未満)と第10段階(所得800万円以上)を設け、基準額に対する割合を高めた(第8段階以下には値上げの抑制になる)。
 というもので、各保険料段階ごとの値上げ幅は、表1のようになります。

 保険料が上がるのは、
 旧自公政権と
 現民主党政権の責任
 

介護保険料が3年ごとに引き上がるのは、介護保険の仕組みに問題があります。
 介護保険制度は自公政権の2000年度に導入されましたが、それまで老人福祉の経費に対して国は50%を負担(その他に県・市も負担)していたのを介護保険では国の負担を25%(現在は約23%)に減らし、65歳以上の第1号被保険者と40〜65歳の第2号被保険者に保険給付費の50%を負担させる仕組みにしました。そのため、サービスの利用が増える(保険給付費が増加する)と、第1号被保険者の保険料が上がることになります。この制度を改善し、国の負担割合を増やさなければ、今後も保険料が上がる可能性は大きいです。

〔表1〕第5期介護保険料案(単位円)
新保険料率  年額保険料 現在の年額  引き上げ額
 第 1段階 0.50  27,000 23,400   3,600
 第 2段階 0.50  27,000 23,400  3,600
※特例第3段階 0.65  35,100 35,100      0
 第 3段階 0.75   40,500 35,100   5,400
 特例第4段階 0.85  45,900 39,700  6,200
 第 4段階 1.00  54,000 46,800   7,200
 第 5段階 1.15  62,100 53,800   8,300
 第 6段階 1.25  67,500 58,500  9,000
 第 7段階 1.50  81,000 70,200 10,800
 第 8段階 1.75  94,500 81,900 12,600
※第 9段階 1.85  99,900 81,900 18,000
※第10段階 2.00 108,000 81,900 26,100

※特例第3段階=世帯非課税で、本人の公的年金収入+合計所得が120万円以下
※第9段階=本人の合計所得が600万円以上800万円未満
※第10段階=本人の合計所得が800万円以上