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【12月市議会】暴力団排除条例について質疑(鈴木さとし)

暴力団排除条例は、暴力団排除をすすめるために、基本理念を定め、市民、事業者、市の責務を明確にし、暴力団排除に関する施策の基本事項を定めることなどを目的にしたものです。
 質疑でのやり取りの主な内容は以下の通りです。
【議員】暴力団員・暴力団関係者の範囲はどうか。
【市民生活部長】暴力団員は法で示される暴力団の構成員。関係者の規定の具体例は「暴力団の威力を利用し、利用しようとするもの」
「暴力団、暴力団員に資金・役務を提供し、または便宜
を供与するもの」「暴力団員と知りながら、下請け契約や物品購入契約などを締結しているもの」など。ただし、「暴力団員の家族」「暴力団から離脱したもの」などは関係者にはあたらない。
【議員】市が行う暴力団排除の内容はどうか。
【市民生活部長】広報誌などでのキャンペーン活動を中心に啓発活動を行う。
【議員】市民・事業者が求められる内容はどうか。
【市民生活部長】暴力団が反社会的集団であることを認識してもらい、暴力団に対して「恐れない」「利益を提供しない」「利用しない」を実践してもらうことなど。