【12月市議会】老朽空き家安全管理条例に質疑(かじわら秀明)
この条例は、老朽化した空き家等の安全な管理をはかり、倒壊等による、第三者への被害を未然に防止することを目的に、来年4月に施行します。現在空き家は20軒確認されていて、うち2軒は相続人がなく所有者が不在です。放置すれば、地震や台風で近隣住民に被害が及ぶこと、不審者の侵入の不安、動物がすみつくなど、安全安心な市民生活に支障をきたします。
都市整備部長から、おおむね次のような答弁がありました。@法定相続人が不在の空き家については、家庭裁判所に財産管理人の選任を求め、財産管理人を所有者として対応を図る。(危険な状態を除去するまでの)期間は一概に想定できない。A財産管理人の選任申し立ては、滞納している固定資産税を債権として持つ利害関係人として、民法952条によりおこなうことを想定する。B(危険な状態にある空き家に対し)実態調査は外観などを、立ち入り調査は敷地内に立ち入り調べる。
この条例により、危険な空き家が1軒でも2軒でもなくなることが期待されます。
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