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【9月市議会】家庭的保育事業等の設備・運営を定める条例に質疑 ‐ 市会議員 やまわき紀子

 子ども・子育て支援新制度は2015年4月から実施されますが、それに伴い、新たな条例が整備されます。本条例は、蕨市が認可を行う地域型の保育事業(3歳未満の乳幼児を中心)について設備や運営の基準を定めるもので、以下の4類型についてそれぞれ規定しています。
 (1)家庭的保育事業:5人以下の子どもを保育者の自宅で保育する。(2)小規模保育事業:6〜19人の子どもを施設等で保育する。職員に占める保育士の割合によりA型・B型・C型に分類。(3)居宅訪問型:集団保育が著しく困難な場合等に、子どもの自宅に行き保育を行う。(4)事業所内保育:企業などが従業員の子どもむけに行う保育事業で、地域の子どもの保育も行う。
 質疑の概要は以下の通り。
【質】国基準よりも蕨市が上乗せした箇所については。【答】小規模保育A型・B型の面積基準(幼児1・98?→3・3?)とC型の職員配置基準(保育士資格ゼロ→3分の1以上)を上乗せする。
【質】市内11施設ある家庭保育室が小規模保育事業に移行するにあたってはA型(全員保育士)を増やす指導や支援をお願いしたいがどうか。
【答】4月時点で158名の児童が在籍している。円滑な移行を優先しつつ、可能な施設についてはA型への移行を促していきたい。
【質】家庭的保育事業や、居宅訪問型保育は保育士資格をもたない者が保育できることから慎重な対応が必要であるがどうか。
【答】(指摘の類型は)保育の中心を担うものとは想定しておらず、認可を行う際は慎重にすすめていく。