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【9月市議会】いじめ防止対策連絡協議会等条例に質疑 ‐ 市会議員 鈴木さとし

 本条例は「いじめ防止対策推進法」に基づく条例で、?関係機関や団体の連携強化を図る「いじめ防止対策連絡協議会」、?学校の調査が困難な際に教育委員会の諮問で調査審議を行う「いじめ問題調査審議会」、?市長が諮問し調査審議会の結果についてさらに調査審議を行う「いじめ問題調査委員会」について定めています。また、本条例の他に「いじめ防止対策基本方針」を定めたことも報告されています。質疑の概要は以下の通りです。
【質】連絡協議会について。
【答】会議の内容は、施策の推進と調整、現状把握と分析、解決に必要な事項等を予定。委員は学校、教育委員会、児童相談所、警察その他関係者で構成され、専門性、知識を生かしていじめ防止に関わる。年間2回程度の開催を予定。
【質】調査審議会について。学校の調査が困難な場合とは。審議結果の対応は。
【答】背景が複雑な場合や学校・保護者の信頼関係が崩れている場合等を想定。審議結果については、いじ
めを受けた児童等・保護者と市長に情報提供し、教育委員会が必要な措置を取る。
【質】調査委員会について、調査結果への対応は。
【答】調査審議会の結果について市長が必要と認めた場合設置される市長直属の付属機関で再調査を実施。市長がいじめを受けた児童等と保護者に情報を提供し議会に報告。事態への対処等を行う。