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環境部会視察報告 - 「ごみ屋敷」問題解決のための取り組みを学ぶ - 市会議員 志村 しげる・やまわき紀子

県南協の環境問題研究部会は14日、議員21人が参加し、「ごみ屋敷」問題解決のために先進的に取り組んでいる東京都足立区(面積53・2平方?、人口約67万人)を視察しました。

「ごみ屋敷」問題解決のための対応策を盛り込んだ「足立区生活環境の保全に関する条例」は、平成24年10月24日に市議会で全会一致可決。25年1月1日施行しました。条例の特徴は、▼土地や建物等が不良な状態にあると認めるときは、職員が土地等に立ち入って調査することができる▼土地や建物等が近隣に被害を及ぼしていると認めたときは、指導・勧告・命令(従わないときは代執行できる)が行える▼所有者等が自ら状況を改善できない場合、所有者等の了解のもとに区がごみを処分し、その費用を徴収できる▼所有者等が費用を負担することが困難な場合、足立区生活環境保全審議会に諮って区が「支援」することができる(1世帯につき1回だけ、100万円が限度)▼町会等が片付けに協力してくれる場合、謝礼金を払う(1人につき半日3千円、1日5千円。1団体5万円が限度)などです。

平成26年12月末日までのごみ屋敷等の苦情受付は340件、そのうち233件が解決したということであり、区が「支援」したのは2件で合計101万4千円、協力団体への謝礼は4件で合計15万8千円ということでした。

担当課長は、「ごみを片付けることができずに『ごみ屋敷』になってしまう家庭には、福祉的な対応をとらなければならないケースもある。必要な場合には、連携すべき部署の職員が集まって(20人くらいになる)生活環境適正化対策会議を開き、どのような対応をすべきかを相談し、生活保護の受給や介護保険の利用につなげたり、親族にアプローチすることもある。こうした生活再建のための支援を23件行った。職員は気概を持って取り組んでいる。近隣市民から苦情の連絡が入れば必ず3日以内に現場を見て、人が住んでいればすぐに対応に入る」と説明したのを聞いて、たいへん感動しました。また、担当課長が「蕨市にはお世話になった。土地・建物等の所有者が死亡して、相続人がいない場合の対応について、昨年10月に蕨市に行って話しを聞き、たいへん参考になった」という話をしてくれたことも嬉しく思いました。