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国保税の基本税率は2015年度も据え置きに
低所得者むけ税軽減措置を拡大(国保運営協議会・かじわら秀明市議)

今年1回目の国民健康保険運営協議会(植田富美子会長)が12日市役所内で開かれ、委員として出席しました。議題は、一、国保税条例改正、二、2014年度国保特別会計補正予算、三、15年度国保特別会計予算で、全委員が賛成しました。
 一、は、税の軽減を拡充することと限度額を引き上げるもの。軽減拡充は、従来の4割・6割軽減を5割・7割軽減にして、新たに2割軽減を導入します。軽減対象世帯の所得は、7割軽減が所得33万円以下、5割軽減が【(33万円+24・5万円)×(被保険者等の人数)以下】、2割軽減が【(33万円+45万円)×(被保険者等の人数)以下】です。例えば、単身世帯の場合は(被保険者等の人数)は1なので、所得33万円以下なら7割軽減、33+24・5=57・5万円以下なら5割軽減、33+45=78万円以下なら2割軽減となります。資産割がない(均等割と世帯割のみの)人の64歳以下の国保税は3万2千円ですが、これを右記のように軽減します。実施は4月から。なお、所得33万円は年金のみ収入の場合、153万円(65歳以上の場合)です。所得と収入は異なります。疑問などは、市の担当課や党市議団へお問い合わせください。
 国保税の限度額の改正は、後期高齢者医療支援分を14万円から16万円へ、介護分を11万円から13万円へそれぞれ引き上げ、基礎分と合わせ76万円から80万円とします(法定では81万円から85万円へ引き上げる予定)。
 税軽減の拡大と限度額引き上げは、高所得者の負担を若干増やし(影響額は220万円)、低所得者の軽減を拡大(影響額は約2200万円)するものです。協議会での私の質問に対し事務局の医療保険課は、軽減拡大によって国保財政は収入が2200万円減るが、これによる国・県からの収入が逆に5200万円増えるので、差し引き約3千万円の収入増になると説明しました。なお、3月末に政令が改正される見込みで、軽減判定所得は右記の算式よりも数万円引きあがり、軽減対象世帯は増える予定です。
 議案の二、は実績に基づく補正です。議案?は歳入・歳出89億4百万円の会計。前年比約13%の伸びの大きな原因は、保険財政共同安定化事業の対象医療費が、1件10万円超から、全ての医療費に拡大することによるものです。歳入の「その他一般会計繰入金」は、約9億1千万円計上し、国保税の基本税率は据え置きます。他に、国民の基本情報の一元管理を国がおこなう税番号制度への対応に約509万円(うち国費3分の2)が計上されました。
 協議会の冒頭に頼高英雄市長があいさつ。胃がん検診の個別化で受診率を高める考えなどを述べ、新たに公募された協議会委員を含め全委員に、市長が委嘱状を交付しました(任期は来年12月まで)。