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【3月市議会】保育料は従来と同水準にする - 新制度のもとでの保育料を定める新条例に質疑 - 市会議員 やまわき紀子

子ども・子育て支援新制度は2015年4月から実施されますが、新制度に移行した認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育の保育料の額を定めるため新たに条例を制定し、金額は別途規則で定めるものです。

【質】保育料は規則で定めるとあるが、現在との変更点はどうか。
【答】保育料は世帯の収入に応じて額を定める応能負担となっておりこの収入を認定する際の基礎が現行の所得税から市民税に変更となる。

【質】世帯構成と収入が変わらないと想定した場合の保育料は2014年度と15年度ではどうか。
【答】改正前と改正後の保育料が同水準となるよう設定する。

【質】新たに認定される保育標準時間(7時半〜18時半の11時間)と保育短時間(8時半〜16時半の8時間)での保育料の違いは。
【答】短時間は標準時間の保育料のマイナス1.7%を基本に設定する。

【質】延長保育料についてはどのようになるか。
【答】保育時間をこえる部分が延長保育に該当し、保育料がかかることなる。

【質】認可保育園と地域型保育の保育料の違いはどうか。
【答】いずれの施設を利用する場合も保育料は同額となる。

【質】保育料の徴収方法はどうか。
【答】認可保育園の保育料は市が徴収し、地域型保育や幼稚園を利用する際は事業者が徴収する。

【質】新制度の幼稚園と従来の幼稚園での保育料の金額はどのように変更となるか。
【答】新制度においては市私立幼稚園児補助金に相当する金額をあらかじめ減額して定めた保育料を負担することになるが、現在は園事業者の裁量によって定めている。

【質】市の独自施策である2人目の保育料無料は継続していけるか。
【答】継続していく。