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【6月市議会】家庭保育事業等での保育士配置の - 特例を定める条例を質疑 - 市会議員 やまわき紀子

保育所の入所を希望しながら入れない待機児童問題で、安倍政権が打ち出した緊急対策は、認可保育所の増設や保育士の処遇改善などの抜本的な解決ではなく、保育士の配置基準などを緩和するものでした。

今回の条例改正は、国の緊急対策に伴い、市が認可権限をもつ小規模保育A型(全員が保育士)において、(1)朝夕等の児童数が少なくなる時間帯の配置基準の緩和(2)保育士を、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭の資格者でも特例として限定的(全体定員の3分の1以下の範囲)に認める等の内容です。

【山脇】(1)本市で特例を定めなくてはならない理由はどのようか。(2)朝夕等子どもが少ない時間帯に認められる職員とはどのような職員を想定しているのか。(3)保育士の配置の特例は、子どもの育ちの観点から好ましくないと考えるがどう対応していく考えか。

【健康福祉部長】(1)国の省令により従うべき基準として追加されたため改正する。(2)保育園で保育業務に従事した期間が充分にある者で保育士と一緒に可とするもの。(3)厳格に運用すべきもの。具体的には運営に改善すべき点がなく、保育士確保に相応の努力をつくしたにも関わらず保育士が確保できない場合などの真にやむを得ない場合を想定する。この特例は緊急避難的なもので、特例を認めた場合でも保育士の確保に努めることを継続するよう求めていく。