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2018年度蕨市の事業・施策 その11-自転車の安全利用のために保険加入が義務づけに

市民の方から「曲がり角であやうく自転車とぶつかりそうになった」「自転車にのりながらスマホを使ったり傘をさしたり危ない乗り方をしている」など自転車の乗り方について以前から心配する声を多く聞いていました。
 蕨市では、平成26年12月1日に自転車安全利用条例が制定されました。
 埼玉県では、「埼玉県自転車の安全な利用の促進に関する条例」が平成24年4月1日に施行され自転車利用者の交通ルールの徹底とマナーの向上を図るとともに、交通事故が起こった場合の被害者の救済と加害者の経済的負担の軽減を図るため、自転車利用者に対し、自転車保険の加入に努めることとしました。しかし、近年は自転車事故による高額賠償請求事例が全国各地で見られるなど自転車の事故に対する社会的な責任の重みが増してきている状況にあります。
 こうした状況の中で、埼玉県では同条例を改正し、平成30年4月から自転車利用者等の自転車損害保険の加入義務化及び学校等における保険加入確認の努力義務を規定しました。
 加入義務の対象となる自転車保険等とは、自転車事故により生じた生命または身体の傷害を補償することができる保険又は共済のことをいいます。
 いわゆる自転車保険という名称が付いているもののほか、自動車保険や火災保険の特約、学校で加入するPTA保険や傷害保険に付帯するものなど、様々な種類があります。また、自転車販売店では自転車の点検整備を受けた際に付いてくるTSマーク(1年間有効)などもあるなど、人に掛ける保険と自転車に掛ける保険の2種類があります。(表参照)
 党市議団でも一般質問などで小・中学生や市民に対して、自転車の安全利用や自転車保険への加入の促進について広報するよう求めてきました。