蕨市議会政務調査費の使途基準が決められる
蕨市議会ではこの間の政務調査費の使い方をめぐっての様々な事件をうけて、その支出内容が使途基準に適合しているか否かの判断を示すとともに会派間での運用に差が生じないよう「統一のルール」とすることを目的に政務調査費使途マニュアルを作成しました。マニュアルの作成にあたっては、会派代表から任命された経理責任者が中心となり、政務調査費経理責任者会議を設置してこれまで検討が行われてきました。そして、会派代表者会議で承認を得て08年4月より施行することになりました。
現在、蕨市議会政務調査費は、一人月3万3千円を会派ごとに半期に分けて支給(4月・10月に6ヶ月分)されています。そして、会派における具体的な使途や収支報告は会派代表者から任命された経理責任者の下に行われています。政務調査費は、会派における「市政に関する調査研究」に要する経費として支出が可能であり、議員個人の活動、政党活動、後援会活動、選挙活動には支出してはならないとされています。また、政務調査費は公金であることから、使途の透明性は確保されなければなりません。
政務調査費は、主に研究研修費、調査旅費、資料作成費、資料購入費、広報費、広聴費、人件費、事務所費に項目が分けられています。
今回、改めて明確になった事項としては、旅費について1泊2日の場合6万5千円と限度額が明確にされました。また、費用弁償については支給せずに、市外視察において昼食代を2600円以内とすることになりました。
政務調査費として支出できない経費としては、飲食を主たる目的とする会合や飲酒を伴う会合への出席に要する費用、個人の広報紙等の作成に要する経費なども明確に示されました。