くらしが厳しい人は国保税減免を申請しましょう - 蕨市が減免基準定める
今月、各家庭に国保税の納付通知が届いています。蕨市は昨年、国民健康保険税の減免基準を定めました。日本共産党市議団は、高すぎる国保税を、市民の生活実態に合わせて、減免することを一貫して求めてきました。同時に、国保税が高くなっている背景に、国保会計への国の補助金が1984年度から2004年度の間に、約50%から約34%に減ったことにあることから、国に対して改善を求めています。
6月市議会の梶原秀明議員の一般質問に、蕨市は、田中市長時代の昨年5月に、減免の運用基準を定めたことを明らかにしました。党議員団はその後、保険年金課に照会し内容を把握しました。
国保税減免の運用基準は、@住宅財産に大きな損害を受けた場合、A所得の減少などにより生活が著しく困難になった場合、などの場合、当事者の減免申請をもとに判定します。@の場合の減免率は、住宅の全焼などで100%、半焼などで75%、床上浸水で50%です。Aは、世帯の財産等が認定基準額の3倍(単身で40万円程度)以下であることが条件です。減免率は、世帯の平均月収を生活保護基準額と比較し、1・0倍未満で100%、1・1倍未満で75%、1・2倍未満で50%です。たとえば、65歳以上単身者の場合、貯金額40万円程度以下で、年金月額、12万円程度以下の場合、国保税は全額免除となる可能性があります。
該当する人は減免の申請をすることをお勧めします。申請は、納期限の7日前までとなっています。収入や、財産が少ない(単身で40万円以下)こと、被災などを証明する書類を用意して、保険年金課に申請します。問い合わせは蕨市保険年金課(433‐7712)か党議員までどうぞ。
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