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生活困窮者への支援 - 埼玉県・厚労省が徹底通知

解雇・雇い止めなどで生活に困窮する労働者が急増している問題で、埼玉県は1月16日、「雇用環境悪化に伴う離職者等への支援について」という通知を、県内市町村に出しています。さらに、厚労省は3月18日、都道府県などへ、「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」という通知を出しました。これらは、「年越し派遣村」の実践など、「派遣切りは許さない」という世論と運動が、行政と社会を動かしたものです。

埼玉県の通知は、日本共産党の梶原市議が3月議会の一般質問でとりあげたもの。離職者等への支援において留意することとして、@路上生活の未然防止、A速やかな保護決定、B居所の確保、C関係機関との連携強化、などをあげています。

厚労省の通知は「生活困窮者を早期に発見し、本人への支援を迅速に実施することが必要」とし、@福祉事務所の体制整備、A情報提供の徹底、Bホームレス対策、C現在地保護の徹底、などを実施すべきとしています。

一人で悩まず相談を

共産党市議団へ寄せられる相談事例から、活用できる具体的対策には次のようなものがあります。

(1)住居を失いそうな場合は、敷金・礼金・保証料など、家賃4か月分を上限に住宅扶助費を支給する。
(2)単に働けることをもって保護しない、ということはなく、就労の努力をして、実際に就労の場があるかどうかが基準となる。
(3)日々の食費すらない場合は、すぐに保護決定(急迫保護)できる。
(4)居宅を見つけるまでの間やむを得ない場合、カプセルホテル等の利用で、住宅扶助の3割増し(蕨市では月額6万2千円)を認める。
(5)保証人が見つからないため居宅に入れない場合は、保証人なしで借りられる不動産等を紹介するなど様々な支援をする。
(6)生活支援のため、ハローワークや社会福祉協議会に、対応した職員が直接連絡をとり、生活状況に配慮した対応をとる。

通知の活用方法や具体的なことは、日本共産党市議団に問い合わせください(電話:048−443−8332)。また、派遣村実行委員会に参加している、生活と健康を守る会(浅名方・441‐5478)でも相談を受け付けています。