くらしと仕事に役立つ制度の紹介(その3)
雇用保険‐解雇された人でも加入できます
労働者を雇用保険に加入させずに雇うこと、派遣することは違法です。未加入なら、2年までさかのぼって加入できます。解雇された後でも加入でき、失業給付をさかのぼって受けられます。給付額は、失業する直前半年間の平均賃金の5割から8割(上限あり)で、数十万円受けられる場合も少なくありません。世論に押され政府は法改正し、4月以降の離職者は、半年以上勤めていれば、給付を受けられます。
雇い止めは違法の場合が多い
半年、1年など、短期の雇用契約を何度も繰り返していて「長く働ける」と思える働き方の場合、「期限がきたから」と「雇い止め」するのは違法です。労働組合などに相談しましょう。
契約の途中打ち切りや解雇には合理的な理由が必要です。厚労省は、派遣社員の中途解除の際は、相応な賠償をすることなどを指導しています。会社が従わない場合でも、労働組合の交渉や裁判で、直接雇用にさせること、未払いの賃金・賠償金を払わせること、寮に引き続き住むことなど、たくさんの成果が勝ち取られています。
滞納処分から身を守る‐「徴収の猶予」「換価の猶予」を主張しよう
所得税などを滞納すると督促状が届きます。放置していると差し押さえ予告通知などがきます。差し押さえがされると、融資が受けられなくなるなど不利益を受けるので、早めの対策が必要です。督促状などは放置せず相談しましょう。
国税通則法や地方税法にもとづき、「納税の猶予」・「徴収の猶予」を主張し、認められれば差し押さえはできず、延滞税の減免ができます。差し押さえがされたら、「換価の猶予」によって、差し押さえを解除できます。
生活保護
国が定める「最低生活費」(月額、家賃含、単身で12万円前後、夫婦で18万円前後)以下の収入しかなく、資産がなく貯金がわずかで生活困窮していれば、年齢にかかわらず誰でも受けられる、最後の安全網が生活保護です。野宿生活でも申請でき、アパートの敷金・礼金等、生活用品代も受け取れます。役所に相談に行くと「働けるからもっとがんばりなさい」「兄弟に相談しなさい」などと、追い返そうとする場合がありますが、なんと言われようと「申請する」と、意思をはっきり示しましょう。受付後、生活状況などの具体的な調査がされ、原則14日以内(伸びても30日以内)に決定し、申請日にさかのぼって給付が受けられます。食費にもこと欠く場合は当座の生活資金が借りられます。
一人で悩まないで相談を
国民の苦しみを少しでも取りのぞくために献身する、これは日本共産党の「立党の精神」です。全国の党支部と地方議員が「生活・労働相談」にとりくんでいます。なんでもお気軽に相談してください。
友人や近所で困っている人がいたら、声をかけてください。主な相談窓口は次のとおりです。
●日本共産党蕨市委員会、443‐8332
●蕨市、432‐3200
●埼玉県労働組合連合会、048‐838‐0771
●蕨市生活と健康を守る会、441‐5478(浅名方)
●埼玉総合法律事務所、048‐862‐0355
●川口民主商工会、048‐266‐9776