仕事さがせと追い返す行政はやめよ - 県政行動(その4・生活保障)
昨年10月の県政要求行動(県社保協などの主催)での生活保障分野では、生活保護の申請権を法にもとづき守ることと、ケースワーカーの増員を求めました。
県内のある福祉事務所で、口頭で保護の申請をしたのに受け付けなかった事例があることから、9月8日に、事務所の対応は誤っているとして是正を求める文書を県内各事務所に発信したと、県福祉部社会福祉課の斉藤主幹(保護担当)が説明しました。そのうえで斉藤主幹は、窓口に来た市民の相談内容をよく理解し、申請意思を確認することが重要。申請権の侵害が疑われるような行為をもしてはいけないと、福祉事務所管理職研修で徹底したと述べました。
埼生連(生活と健康を守る会県連)の柳田会長は、「当局の窓口対応はそうなっていない。稼働能力を過度に強調し、ハローワークに行けと追い返す事態がいまだにある。改善せよ」と迫りました。主幹は「稼働能力の有無をもって保護の判定をしてはいけないとの通知はすでに出している。申請は任意の用紙に日付と氏名を書くだけでもいい。問題があれば、事務所管理職、さらに上司に言ってほしい」と答えました。
ケースワーカーの増員については与野生健会の代表が「ワーカーは一人で百人を担当し、夏の冷房が切られるなかでの残業など、労働強化にもなっている」と、さいたま市内の状況を告発。主幹は、「一人80人という標準があるので、それに向け増員したいのだが」と、公務員定数削減政策との矛盾をにじませました。
最近の雇用悪化を反映し、昨年9月時点で前年に比べ保護申請が8割も増えていること、増えた分の多くが、失業や雇い止めが原因との説明もありました。
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