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お知らせ@非自発的失業者は国保税が軽減されます

国民健康保険担当に届出が必要です

 倒産や解雇などによる離職、あるいは雇い止めなどにより離職をされた方は、2010年(平成22年)4月から国民健康保険税が軽減されます。
 軽減の仕方は、前年の給与所得を実際に支給された給与所得の30%とみなして国保税を計算します。軽減を受けるには、蕨市の医療保険課国民健康保険担当に届出が必要です。
 軽減期間は、離職日の翌日から翌年度末までです。
 2009年3月31日から10年3月31日までに離職された方は、10年9月までに届出をすれば、10年度の国保税がさかのぼって軽減されます。ただし、09年度の国保税は軽減の対象になりません。
 軽減分の減収補てんとして、市町村に対して国と県から補助金がきます。
 詳しくは市の国民健康保険担当(電話=433・7712)に聞いてください。