お知らせA生活保護受給者の法律扶助の支払いが免除に法テラスの運用が改善
全国の弁護士会は、会員弁護士に、法律扶助の制度が改善したことのお知らせを、今年1月以降出しています。埼玉弁護士会は1月7日付で「生活保護受給中の民事法律扶助援助者に対する立替金償還猶予の申請について」を通知しています。
従来、多重債務者等が自己破産の手続きをする際、弁護士費用約20万円を、法テラス(日本司法支援センター)が立て替え、当事者が分割で返済する扱いとなっていました。しかし生活保護受給者にとっては、弁護士費用の返済(月3千円から1万円程度)も厳しく、弁護士会などは、低所得者が弁護士を活用しやすくするための改善を求めていました。その結果、法テラスが運用を見直したもの。
原則として、法律扶助(弁護士費用の立替払い)を受けている人が、生活保護を受給している場合は、その支払いを免除する(弁護士費用を返済しなくてもいい)こととなったものです。(ただし事件の相手方から過払い金を受けるなど、経済的利益を受けた場合は、免除されません)。
この制度の周知について法テラスは、受任弁護士を通じて本人に周知してほしいと要請しています。弁護士や法テラスからすでに案内が届いている例もありますが、生活保護を受けているか否かを弁護士が知らない場合や、破産手続きが継続中の場合には、本人に通知が届かない場合があります。本人が法テラスに申請後、約3ヶ月の審査で決定、その後の支払いが免除となります。
申請しないと免除にならないため、免除の可能性のある方は、関係機関に問い合わせましょう。日本共産党市議団(各議員と事務所(443‐8332))でも相談を受けています。詳しくは「法テラス埼玉」へ(050‐3383‐5375)。
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