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知って得する確定申告(その2)

「確定申告をする必要がなくなりました」との通知が来ましたが

税制変更で年金収入4百万円以下で他の所得が20万円以下の人は、所得税の申告は不要になりました。住民税の申告は必要です。

申告すれば税が還付される場合、申告しなければ損をします。年度途中で扶養関係に変動があれば、申告したほうが有利な場合があります。医療費控除、寄付金・生命保険・損害保険などは、源泉徴収の計算に含まれていないので、しっかり申告して、源泉徴収された税額を取り戻しましょう。

医療費控除は、10万円以上が対象だと、勘違いしている人がいます。所得200万円以下の人は、その5%以上が対象です。所得100万円(年金収入220万円)なら、5万円以上です。通院の交通費も対象です。領収書が残ってなくても、通院事実が合理的に説明・証明できればOKです。寄付金控除証明は、寄付先の団体に早めに申請しましょう。

あまり知られていない寡婦控除・要介護者の障害者控除

配偶者控除や扶養控除など、本人と家族にかかわる控除を人的控除と言います。生きるための最低生活費保障として、控除分を課税しない趣旨です。配偶者控除・扶養控除・障害者控除・基礎控除に比べ、寡婦控除はあまり知られていません。配偶者と死別・離婚してその後婚姻せず所得が一定以下の女性は、寡婦控除が受けられます。要介護者の障害者控除も知らない人がいます。介護認定を受けている人は、市役所で「障害者控除認定書」を受けると、障害者控除が受けられます。

寡婦と障害者控除を受けると、所得125万円以下(65歳以上で年金245万円以下)だと、住民税非課税となり、税・保険料等が減額となります。