小中学生のいる家庭では就学援助制度の活用を
就学援助制度は「義務教育は無償」とした憲法第26条など関係法に基づいて、小中学生のいる家庭に学用品費や入学準備金、給食費や医療費などを補助する制度です。小中学生のいる家庭はだれでも申請ができますが、実際に受給できるかどうかの適用基準があります。
蕨市の適用基準要件は、@生活保護を受けている方A生活保護を受けていないが、それに準ずる程度に困っている方となっています。生計を共にする世帯全員の前年合計所得が教育委員会の定める所得基準額未満の方となり、家族構成や世帯員の年齢によっても変わります。所得基準額の目安は表のとおりです。
就学援助の内容は、学用品・通学用品費、学校給食費、校外活動費(遠足・林間学校参加費等)、新入学学用品費(4月1日認定者)、就学旅行費、医療費(学校保健安全法に定められた病気)、体育実技用具費(中学生)となっています。新年度は全小中学生に就学援助のお知らせや申請書が配布されていますが、4月23日までに申請すれば4月1日認定となりますので、早めに学校へ提出してください。年度途中でも申請することはできますが認定日が遅くなってしまいます。お問い合わせは、教育委員会教育部学校教育課学務係(電話433ー7728)まで。
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表:所得基準額の目安
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