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【憲法記念日によせて】憲法24条と選択的夫婦別姓
市議会議員 宮下奈美

「選択的夫婦別姓」制度の法制化に向け70%を超える市民が賛成の立場で声をあげています。現行の婚姻制度・民法750条は婚姻するなら同姓にしなければなりません。これは、生まれたままの姓で、つまり別姓のまま婚姻したいという人を無視した規定と言えます。

憲法24条に照らしてみると「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない」となっています。

今の日本では96%の女性が夫姓に改正し夫婦の姓を平等に尊重することができていないのが現状です。同姓にしたくない場合、事実婚を選択する場合が多く、ゆえに、法的保護がされない結婚となります。これは同姓にしないことに対する制裁を加えられているのと同じことだと言えます。

氏名は、個の表象であり、人格の重要な一部です。価値観・生き方が多様化している今日、別姓を望む夫婦にまで同姓を強制する理由はありません。私は、同姓も別姓も自由に選択できる制度を導入して、個人の尊厳と両性の平等を保障すべきだと思います。